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【パースエクスプレス・マガジン】第18回 ビザや移住の疑問に専門家がお答えします。


 

Q:

18歳の娘がオーストラリアの大学に留学を考えています。卒業後はオーストラリアで就職したいようですが、調べたところ就労ビザはどれも2年以上の就労経験が必要とされています。娘が卒業後にオーストラリアで働ける方法はないのでしょうか?

 
A:
一般的に就労ビザと言われているビザは、オーストラリアで不足しているスキルを持っている人に発給されるものなので、ビザを取得するためには就労経験が必須となります。18歳のお嬢さんが勉強している内容と関連した就労経験を日本でお持ちだとは考えにくいので、いわゆる就労ビザの取得は難しいでしょう。
 

お嬢さんが留学しているコースが2年以上のフルタイムのコースであれば、卒業後にTemporary Graduate visa(subclass 485)を取得できる可能性があります。卒業後に大学卒業以上の資格を取得できている場合には2年、それ以外は18か月のビザを取得でき就労が可能になります。Temporary Graduate visa(subclass 485)を取得して不足している就労期間を充足し、就労ビザの申請に繋げることができます。
 

また、就職先があり就職先がスポンサーになる場合には、Training visa(subclass407)を取得できる可能性があります。このビザはオーストラリアで働きながらトレーニングを受けスキルアップを図ることを目的としています。最長で2年のビザが取得できます。Temporary Graduate visa(subclass 485)とTraining visa(subclass407)は、移民局が作成したSkilled Occupation Listに掲載された職種である必要があります。Skilled Occupation Listは随時更新されており、最新のものはwww.homeaffairs.gov.au/trav/work/work/skills-assessment-and-assessing-authorities/skilled-occupations-lists/combined-stsol-mltsslで確認できます。
 

お嬢さんが18歳ですので、上記のビザ以外にワーキングホリデービザ(subclass 417)を取得する事もできます。ワーキングホリデービザを取得すると最長6か月まで同じ雇用主の下で就労が可能です。一定の条件を満たせば1年間の延長ができます。延長した場合には、最初のワーキングホリデービザで働いた雇用主の下で再度6か月までの就労が可能です。
 

語学留学以外のいわゆるメインストリームを学ぶ留学であれば、卒業後にオーストラリアで就労経験を積む方法は複数考えられます。条件が合えば、その後の長期就労または永住へと可能性が広がりますので、詳しくはビザの専門家にお尋ね下さい。

 


 
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件名:ビザと移住係

鈴木 竜一郎

鈴木 竜一郎

Japan Australia Settlements代表
1987年、 早稲田大学商学部卒業。 2000年にカーティン工科大学MBA卒業後、 2001年にエディスコーワン大学会計学修士卒業。
□ 登録税務代理人:25479352
□ 登録移民申請代理人: MARN 1173457
□ ファイナンシャルアドバイザー(AFP)







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