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Q&A ビザと移住

【パースエクスプレス・マガジン】第32回 ビザ申請中の国外旅行について教えてください。


 

 Q 
去年2018年の10月にディファクトのパートナービザの申請を却下され、ただ今、アピール(Appeal)中なのですが、今年の11月に国外にパートナーと1週間ほど旅行の予定を立てています。そこで、アピール中の国外旅行は可能でしょうか?また、国外へ出ることは今後のAdministrative Appeals Tribunal(AAT)の審査に影響はあるのでしょうか?
 
 
 A 
パートナービザを申請した時にブリッジングビザAが発給されますが、ブリッジングビザはパートナービザを申請した時に保有していたビザの期限が満了した時から有効になります。パートナービザを申請した時にワーキングホリデービザを保有していて、まだ期限が来ていなければブリッジングビザに切り替わっているわけではありません。オーストラリア国内に居てパートナービザを申請できるビザをお持ちなら、ビザの有効期限中は自由にオーストラリアを出入国できます。
 
ご質問は、昨年の10月にパートナービザの申請を却下されたということなので、現在はブリッジングビザAでオーストラリアに滞在されていると思います。ブリッジングビザAで国外に出てしまうとブリッジングビザで再入国できなくなるので、ブリッジングビザBを申請する必要があります。申請の際に国外に出かける理由や期間を記載しますが、1週間程度の旅行で却下されることはないと思います。ブリッジングビザBの取得はブリッジングビザの規定によるもので、AATの審査とは関係ありません。AATはアピールの内容を審査するものですから、審査の結果を待っている間に国外に出ることが影響することもありません。
 
ビザ申請が却下されてAATにアピールするというのはストレスが溜まると思いますが、パートナービザの却下がAATで覆るケースが半数近くに上っているので辛抱強く待ってみてはいかがでしょうか。また、AATの結果が出るまでに18か月以上かかることもあるので、必要があれば国外に出ても何も問題ないと思います。
 
 


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件名:ビザと移住係

鈴木 竜一郎

鈴木 竜一郎

Japan Australia Settlements代表
1987年、 早稲田大学商学部卒業。 2000年にカーティン工科大学MBA卒業後、 2001年にエディスコーワン大学会計学修士卒業。
□ 登録税務代理人:25479352
□ 登録移民申請代理人: MARN 1173457
□ ファイナンシャルアドバイザー(AFP)







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