Q
妻はTemporary Skill Shortage Visa(subclass 482/TSS) – short term streamの取得で、オーストラリアで働いています。自分もオーストラリアでの就労を考えています。以下の4つのオプションを考えていますが、アドバイスを頂けますか?
■オプション1
妻の会社は扶養対象ではない自分への「Recommendation Letter」を書いてくれませんでした。スポンサーなしでもこの「Subsequent Entrant」ビザの申請は可能ですか?
A
TSSビザをお持ちの方の配偶者や家族を「Subsequent Entrant」として追加する場合は、スポンサーの同意が必要になります。スポンサーはTSSビザの発給を受けている家族に対しても様々な法的責任を負うことになります。スポンサーの同意なしに申請することはできないので、スポンサーと話し合って同意を取り付けないと申請はできません。
■オプション2
現在30歳以下のため申請は可能です。雇用条件を教えて頂けますか?
A
雇用条件ですが、1年間のうち同じ雇用主の下で就労できるのは6ヶ月までですが、セカンドワーキングホリデービザを取得すれば同じ雇用主の下でまた6ヶ月まで就労が可能です。2019年7月から3年目のワーキングホリデービザ取得も可能になる予定なので、3年間の滞在が可能になります。3年目も再度同じ雇用主の下で就労できます。
■オプション3
TSSビザからの永住権取得は可能でしょうか?Skilled Independent Visa以外に、TSSビザホルダーであれば取得に近づく等の条件はありますか?
A
TSSビザのmedium term streamからなら「Temporary Residence Transition Stream」を使って「Employer Nomination Scheme Visa」などの永住ビザを申請することができます。しかし、残念ながら奥様のshort term streamからは、これを使うことはできません。「Temporary Residence Transition Stream」の申請ができるのは3年以上就労してからなので、ご要望にはそぐわないと思います。short term streamにリストアップされているスキルでは申請可能な永住ビザは限られるので、永住ビザ取得を考えるならキャリアチェンジなどの検討が必要です。ちなみに、奥様が永住ビザを取得すると「Subsequent Entrant」ではなく「Partner Visa」の申請になるのでスポンサーの合意は不要になります。
■オプション4
オーストラリアで空きポストの呼びかけ後、4週間応募がなく、対象ポストに対してのスキルセットがある場合のみ申請が可能と聞きました。この認識は正しいでしょうか?
A
一般的にビジネスビザと呼ばれるビザは、外国で事業している人がオーストラリアでも同様のビジネスを行う場合に取得するものです。現在、お勤めとのことなので対象になる可能性は低いと思われます。
最後にオプション1~4を検討したところ、ビザ取得までの期間などを考えると、ワーキングホリデービザ(オプション2)で来豪し、オーストラリアで何ができるかをリサーチしつつ次のビザ取得を考えられるのが現実的でないかと思います。
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件名:ビザと移住係
鈴木 竜一郎
Japan Australia Settlements代表
1987年、 早稲田大学商学部卒業。 2000年にカーティン工科大学MBA卒業後、 2001年にエディスコーワン大学会計学修士卒業。
□ 登録税務代理人:25479352
□ 登録移民申請代理人: MARN 1173457
□ ファイナンシャルアドバイザー(AFP)