Q:
最近、ビザを取得しました。日本にいる彼女をこちらに呼び寄せることを考えています。彼女は、どんなビザを取ればいいですか?
A:
日本にいる彼女を呼び寄せるためのビザは、相談者の方のビザの種類によって異なります。相談者の方のビザが学生ビザやビジネスビザなどの一時滞在者用ビザの場合には、ご自身がお持ちのビザに追加するようになります。相談者の方のビザが永住ビザの場合には、パートナービザの申請をすることで彼女も永住ビザを取得することができます。
まず、相談者の方のビザが一時滞在者ビザの時、ビザを取得後、彼女をご自身のビザに追加する場合にはそれぞれのビザのSubsequent Entrantとして申請する必要があります。例えば、学生ビザの場合にはStudent Visa(Subsequent Entrant)(Subclass 500)というカテゴリーがありますので、そちらを申請することになります。呼び寄せる彼女がパートナーであること、パートナーが生活できるだけの収入・資産があること、パートナーが健康で、キャラクター面でオーストラリアの脅威にならないことの証明が求められます。パートナーの定義は本紙9月号(vol. 236)に記載しましたので割愛しますが、事実婚関係であるDe factの場合には、12か月以上関係が継続していないと認められませんのでご注意ください。
次に、相談者の方のビザが永住ビザの場合には、パートナービザを申請することになります。パートナービザを申請すると当初は一時滞在者ビザが発給され、発給後2年を経過し関係が継続していることが確認できれば、永住ビザへと切り替わるようになります。誌面の都合上、パートナービザの詳細は同じく本紙9月号(vol. 236)をご参照ください。
最後に、相談者の方が一時滞在者用ビザ、永住ビザ共に、お2人の関係が12か月を満たしていない場合には、観光ビザで入国して不足している期間を充足するか、学生ビザを取得して入国し、生活をともにするなどの方法も考えられます。就労などに制限があるので条件には注意が必要です。そして、パートナーの要件を満たしていれば、結婚していなくても相談者の方のビザを申請した時に、彼女をMember of family unitとして含めることも可能です。すでにビザを取得されているのでご相談の内容からは少し外れますが、ビザを取得してから彼女を追加するよりも手続きがシンプルになりますので、可能な限りパートナーはご自身のビザ申請に含むようにしてください。
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