特集−皆さん知っていますが?検疫のこと

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オーストラリアに持ち込むために申告が必要なもの

申告が必要。だけど持ち込んではいけないという訳ではありません。小物やアクセサリーなどに使われていても、それが種やナッツ類だと申告しなければいけません。米や麺類も、加工されているものでも申告が必要です。以下に、この他オーストラリアに入国する場合、申告が必要なものを紹介します。

植物を使った製品処罰・罰金
麦わらを使った包装、木製の製品や芸術品、工芸品、骨董品、穀物の粒などの入った花輪や飾り物、種や麦わらが中に詰められている製品、彫物、ヤシの枝や葉で出来た品も含む(バナナの葉で出来た品物は持ち込み禁止)。

種やナッツ
処罰・罰金
商品としてパックに入った種、種で出来た飾り物やネックレス(種によっては持ち込みが禁止されているものもあり)、塩味のついたピーナッツなど殻のついていないナッツ、アルミホイル製の袋に入ったものや、ローストされているものも含む。

松の実やポプリ
ドライフラワー

処罰・罰金
自然のもの、及び花輪などの飾り物になったものも含む。

スポーツ用品
キャンプ用品

処罰・罰金
テント、靴、ハイキングブーツ、ゴルフ用品自転車を含む。

麺類や米処罰・罰金
加工食品やインスタント食品を含む(肉の入った麺食品は持ち込み禁止)。

ビスケット/ケーキ/菓子類

チョコレート、キャンディ、チップス、ナッツ、プリッツェルなどを含む。

乾物の果物、野菜類処罰・罰金

紅茶/コーヒー/ミルクドリンク

食料品
調理済のもの、調理されていないもの、また材料も含む。

ミツバチ製品
健康食品(ロイヤルゼリーなど)も含む。

ハーブ
スパイス類全て
各種漢方薬、トニックドリンク、お茶を含む。

生花やレイ
バラ、カーネーション、菊などの繁殖が速い花は持ち込み禁止。
動物を使った製品
生皮を使った太鼓、盾、芸術品、犬用のガム、加工された皮、獣皮、毛皮、髪、羽(野生動植物に関する国際法によって持ち込みが禁止されているものもある)。
形態を問わず貝やサンゴ礁全て
ジュエリー、骨董品、お土産品を含む(野生動植物に関する国際法によって持ち込みが禁止されているものもある)。

はく製動物
はく製師が作ったことを記す証明書が必要(野生動植物に関する国際法によって持ち込みが禁止されているものもある)。

羊毛(未加工)/その他の動物の毛
紡ぎ糸、敷物、衣服を含む。羊毛などの毛は洗浄済みで清潔でなければダメ。
動物性道具類
(使用済み)
衣類、靴類、動物のグルーミング用道具や獣医用具、サドル、馬のくつわなど、鳥かごを含む。

羽/骨/角/牙
汚れがなく、血、皮、糞、土のついていないものでなければダメ。

竹や籐、わら製のバスケットやマット
ココナッツの彫物や籐のバスケットを含む。
木製品
塗料の塗ってあるものや漆製品を含む。

この情報は、2002年10月現在のものです。規制品は、科学的根拠、駆除方法の発見などで変更になる可能性がありますので、その都度確認して下さい。 資料提供:AQIS(オーストラリア検疫サービス)、在パース日本国総領事館 オーストラリアの検疫に関するより詳しい情報は、AQISのウェブサイトwww.aqis.gov.auまで。お問い合わせは、AQIS事務所(西オーストラリア)Tel: 08 9311 5333まで。

持ち込み規制品


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