Q
ワーキングホリデーで2年間オーストラリアにいた後、学生ビザを申請しました。学校が始まる前に日本へ一時帰国しようと思い、ブリッジビザBを帰国するその日に申請しましたが、却下されました。こういった状況の場合は、どうしたらいいのでしょうか?なぜ帰れないのか困っています。
A
有効なビザを持っている人がオーストラリア国内で新しいビザを申請すると、自動的にブリッジングビザAが発給されます。これは、新しいビザの申請を審査している期間中に現在のビザの有効期限が切れて、不法滞在状態にならないようにするためのものです。ブリッジングビザAは、現在持っているビザのコンディションが引き継がれます。ですので、ご質問のケースでは、ワーキングホリデーの滞在条件が適用されます。ブリッジングビザAはオーストラリアに滞在するだけのビザなので、国外に出て再入国するにはブリッジングビザBを取得する必要があります。
ビザの申請をするとブリッジングビザAが発給されたことを知らせるVisa grant noticeが届きます。ですが、ブリッジングビザAが有効になるのは、現在のビザの有効期限が過ぎてからです。ブリッジングビザBの申請が却下されたのはブリッジングビザAがまだ有効になっていないからかも知れません。ワーキングホリデービザの有効期間を確認してください。ワーキングホリデービザなら帰国しても再入国できます。
また、ブリッジングビザBの申請が帰国予定日と近すぎて却下されたなら、帰国日程を変更してから再申請するのが現実的です。急な用事で帰国しなければならない時は、帰国できないわけではありません。ブリッジングビザAではオーストラリアに再入国できないので、帰国後は観光ビザでオーストラリアに戻るのが一般的です。この場合、観光ビザのコンディションとなるので就労はできません。ビザの審査期間が長期になるような時には観光ビザの有効期間である3か月が経過したのちにブリッジングビザAを再度有効にすることもできます。
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件名:ビザと移住係
鈴木 竜一郎
Japan Australia Settlements代表
1987年、 早稲田大学商学部卒業。 2000年にカーティン工科大学MBA卒業後、 2001年にエディスコーワン大学会計学修士卒業。
□ 登録税務代理人:25479352
□ 登録移民申請代理人: MARN 1173457
□ ファイナンシャルアドバイザー(AFP)