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【パースエクスプレス・マガジン】第29回 サードワーキングホリデーの詳しい情報について教えて下さい。


 

 Q 
ワーキングホリデーでオーストラリに来ました。現在、2年目のワーキングホリデーに切り替わったところです。今年からサードワーキングホリデーが可能になると聞きました。詳しい条件などを教えてもらえませんか?
 
 
 A 
セカンドワーキングホリデーメーカーが6ヶ月以上フルーツピッキングなどの季節労働に従事すると、3年目のサードワーキングホリデーの申請ができるようになりました。6ヶ月のカウントができるのは、セカンドワーキングホリデービザを持った人が2019年7月1日以降に季節労働に従事した期間だけです。2019年7月1日以前に季節労働に従事していてもサードワーキングホリデービザ申請に必要な期間に参入されません。 

 セカンドワーキングホリデービザには、季節労働に3ヶ月従事すれば申請できましたが、サードワーキングホリデーへの申請のためには6ヶ月従事することが必要になりました。フルーツピッキングなどが代表的な業務なので季節労働と言っていますが、移民局が指定した地域での農業、畜産、漁業、林業、マイニング(採掘、採鉱)、建設業に従事することで条件を満たすことができます。移民局が指定した地域とは、西オーストラリア州ではパース、パース近郊以外の地域で、地域は郵便番号で確認ができます。詳細は、移民局のホームページをご参照ください(https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/specified-work)。 

 サードワーキングホリデービザも他のワーキングホリデービザと同じで、申請ができるのはビザ申請時の年齢が30歳までです。ビザの申請後に31歳になる場合には申請は受理されます。カナダ、フランス、アイルランドのパスポートを持っている場合には35歳まで申請が可能になっています。何らかの事情でオーストラリア国外から申請をするときには$5000以上の生活費があることを証明する必要があります。オーストラリア国内で申請する場合には不要です。申請費用はセカンドワーキングホリデービザと同じく$485です。
 
 


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件名:ビザと移住係

鈴木 竜一郎

鈴木 竜一郎

Japan Australia Settlements代表
1987年、 早稲田大学商学部卒業。 2000年にカーティン工科大学MBA卒業後、 2001年にエディスコーワン大学会計学修士卒業。
□ 登録税務代理人:25479352
□ 登録移民申請代理人: MARN 1173457
□ ファイナンシャルアドバイザー(AFP)







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