①CALMより免許を取得した船を使用する者だけが、ホエールウォッチングを含むツアーを催行できる。
②私有船(サーフボードからカヤック、ヨット、遊覧船まで全て)の所有者は、ホエールウォッチングの免許を必要としないが、ホエールウォッチングに関するガイドラインと規則に従わなくてはならない。
③航空機は、特別な許可がない限りクジラの上空300mより下を飛んではいけない。
④クジラと一緒に泳いだり、エサを与えたり、触ったりしてはいけない。これらの行動はクジラにストレスを与え、人間に危害を加える可能性がある。水中でクジラから近づいてきた場合は、最低30mの距離を保つようにする。
⑤船の種類に関わらず、クジラから300mの距離はコンタクトゾーンとなっている。ホエールウォッチングのルールは、このコンタクトゾーンの中で適用される。
⑥クジラの進行方向やスピードを変える原因を作らない。
⑦クジラの群れを崩すようなことはしない。
⑧クジラの進行方向の前方60度、後方60度に当たる範囲には近づいてはいけない。
⑨クジラから100m以内に近づいてはいけない。但し、特別な事情による“調査”免許を持つ船に関しては近づいても良い。
⑩船とクジラの距離が100mより近づいた場合、操縦士はモーターをニュートラルの状態にするか、コンタクトゾーンの外に出るまで5ノットより遅い速度でクジラから離れなければならない。
⑪クジラの進行方向、また、浅瀬や他の船などの障害物を避けるための逃げ道をふさいではいけない。
⑫クジラが怖がり始めたり、警戒し始めたような兆候が見られた場合、ツアー催行者は安全な距離まで離れるか、ツアーを中止しなければならない。
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