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【パースエクスプレス・マガジン】第30回 オーストラリアとの間での国籍登録について教えて下さい。

 Q 
オーストラリアとの間での国籍登録について伺います。自分の意思以外でのオーストラリア国籍の取得というのは、どういった場合がありますでしょうか。私の場合、結婚前に子どもが生まれており、妊娠中に胎児認知していますので、戸籍謄本にも父親の名前は載っています。結婚をしていないため、それは国籍登録する権利はなかったのでしょうか。また、結婚前で生まれた子どもの国籍登録をしてしまった場合、日本国籍を失ってしまうのでしょうか。

 

 A 
自分の意志以外での国籍取得とは、20歳に達する前の日本人が外国人の養子に入った時、外国人の父親から認知を受けた場合などが考えられます。この場合は父親の国籍が、血縁上の子どもに国籍を認める国である時に限られます。子どもが2重国籍の状態になった時には、親または代理人が日本の法務省に子どもの日本国籍を留保する届け出を出す必要があります。

オーストラリアの国籍または永住権を持った血縁上の親を持つ子どもは、オーストラリアの国籍(Citizenship)の申請をすることができます。オーストラリアの国籍申請は、オーストラリア国籍を取得する権利がある人なら何時でも申請することができます。出生後何か月以内に申請しないといけないなどの条件はありません。ご質問では戸籍謄本に父親の名前が入っているとあるので、お子さんの日本国籍は取得済みであると思います。その場合であれば、ご両親のどちらかがオーストラリア国籍または永住権をお持ちであれば、お子さんのオーストラリア国籍申請は可能です。自分の意志以外で外国籍を取得することになりますが、日本国籍を留保する届け出を日本の法務省に提出する必要があります。

しかし、お子さんが生まれたときにオーストラリア国籍を取得済みで、後から日本国籍の申請をする場合には問題があります。外国で生まれた子どもの出生届の提出期限は3か月となっています。外国籍を取得した子どもの出生届が提出期限までに提出されないと日本国籍は取得できなくなってしまいます。また、出生届を提出しても2重国籍になった時点で日本国籍を留保する届け出を提出しないと日本国籍を失ってしまいます。日本国籍を留保する届け出を提出しなかったことで日本国籍を失った場合でも、日本国内に住所を有すれば日本国籍の再取得が可能です。

 


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件名:ビザと移住係

鈴木 竜一郎

鈴木 竜一郎

Japan Australia Settlements代表
1987年、 早稲田大学商学部卒業。 2000年にカーティン工科大学MBA卒業後、 2001年にエディスコーワン大学会計学修士卒業。
□ 登録税務代理人:25479352
□ 登録移民申請代理人: MARN 1173457
□ ファイナンシャルアドバイザー(AFP)







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