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【パースエクスプレス・マガジン】第34回 パートナーのDVでビザがキャンセルされることはあるのでしょうか?


 

 Q 
同居していたパートナーの男性から暴力を受けました。パートナーの男性は警察に逮捕され、これから裁判が始まるところです。彼の一時滞在者(永住ではない)ビザがキャンセルされて、オーストラリアを退去してくれると安心なのですが、DVでビザがキャンセルされることはあるのでしょうか?
 
 
 A 
まず、一度発給されたビザがキャンセルされるのは、ビザの申請に関して虚偽の内容が見つかった場合、オーストラリアの自然環境に脅威を与えるような動植物を無断で持ち込もうとした場合、麻薬やチャイルドポルノなどの法律で禁じられている物品を海外から持ち込もうとした場合、刑事事件の被告になって12か月以上の禁固刑を受けた場合、子どもに対して性的な虐待を行った場合などと移民法で規定されています。
 
さて、2019年2月28日に移民省大臣により「ドメスティックバイオレンスなどで、女性や子どもに対する暴力行為によって有罪判決を受けた者の入国は認めない」という省令(Ministerial Direction)が加えられました。今回の省令は、量刑にかかわらず有罪判決を受けただけで適用されるようになります。オーストラリアへの入国を認めないというのは、単に入国拒否を意味するのではなく、既に発行しているビザをキャンセルすることも意味します。これは、永住ビザでも同じで、社会に脅威を与える弱者への暴力行為を振るうものを許さないという政府の態度の表れとなっています。
 
そこでご相談のケースでは、裁判がこれからということなので不確実ではありますが、有罪判決が下ればビザがキャンセルされる可能性が高いです。キャンセルの裁定に異議申し立てをする権利があるので100%ではありませんが、有罪となればオーストラリアに留まることは極めて難しいと思います。
 
 


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件名:ビザと移住係

鈴木 竜一郎

鈴木 竜一郎

Japan Australia Settlements代表
1987年、 早稲田大学商学部卒業。 2000年にカーティン工科大学MBA卒業後、 2001年にエディスコーワン大学会計学修士卒業。
□ 登録税務代理人:25479352
□ 登録移民申請代理人: MARN 1173457
□ ファイナンシャルアドバイザー(AFP)







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