Q
現在、駐在員の主人のTSS(482)のビザに追加されシドニーに在住しています。この度、以前勤めていた日本企業から仕事の依頼があり、受けようと考えています。日本に住民票がなく非居住者であるため、オーストラリアでの税金の申告が必要であると考えているのですが、その場合は主人とは別での申告になりますでしょうか。ビザのスポンサーである主人の会社に迷惑がかかる可能性があると思い、アドバイスいただけると幸いです。
A
TSSビザを取得された方と一緒にビザを申請した配偶者は、オーストラリアでの就労が認められています。以前勤められていた日本企業からのオファーを受けられることに関して、ビザ上は何の問題もありません。念のため、ご自身のビザが就労可能になっているかは、移民局のホームページにあるVisa Entitlement Verification Online(VEVO)にアクセスすることで確認できます(https://online.immi.gov.au/evo/firstParty?actionType=query)。
ビザを取得した時に交付されるvisa grant number、パスポート番号、生年月日を入力することで現在お持ちのビザの種類、有効期限、就労の可否、ビザを維持するために付されたコンディションをチェックすることできます。採用する企業が確認することもできますが、雇用契約の際に提出を求められる場合もあります。
税務上の居住者であるかは、住民票が日本にあるかでは決まりません。居住者であるかの判定方法はいくつかありますが、1年のうち6ヶ月以上オーストラリアにお住まいでしたら税務上の居住地がオーストラリアであるとして差し支えないと思います。オーストラリアでは、所得がある場合には各個人が確定申告(Tax return)をする必要があります。ご主人の所得と合算とはなりません。オーストラリアの納税者番号(Tax file number)をAustralian Taxation Office(ATO)から取得し、勤務先の会社に提出をしてください。申請書はATOのホームページからダウンロードできます。必要事項を記入したら申請書に記載されているIDを申請書と一緒に郵便局に持参して申請を行います。
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件名:ビザと移住係
鈴木 竜一郎
Japan Australia Settlements代表
1987年、 早稲田大学商学部卒業。 2000年にカーティン工科大学MBA卒業後、 2001年にエディスコーワン大学会計学修士卒業。
□ 登録税務代理人:25479352
□ 登録移民申請代理人: MARN 1173457
□ ファイナンシャルアドバイザー(AFP)