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Q&A ビザと移住

【パースエクスプレス・マガジン】第21回 ビザや移住の疑問に専門家がお答えします。


 

Q:

ワーキングホリデービザでオーストラリアに行くことを考えています。ワーキングホリデーの大まかな内容を教えてください。

 
A:
 日本のパスポートを持っていて年齢が18歳以上30歳までであればワーキングホリデービザを取得することができます。ワーキングホリデービザを取得すると、明記された期日までにオーストラリアに入国するように指定されます。ワーキングホリデービザの有効期間は、ビザが下りて最初にオーストラリアに入国した日から1年間になります。ビザの有効期間内であれば、オーストラリアを何度でも出入国できます。
 

指定された業種、地域で3ヶ月以上仕事をすると、ワーキングホリデービザを1年間延長できます。一般にはセカンドワーキングホリデービザと呼ばれています。セカンドワーキングホリデービザも申請ができるのは30歳までになります。指定された業種とは、いわゆるフルーツピッキングや農業、酪農、鉱業のことで、地域とは都市部ではないエリアのことを言います。指定された地域であるかどうかは郵便番号で確認できます。セカンドワーキングホリデービザ取得の詳細については移民局のホームページをご参照ください。https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/second-working-holiday-417
 

また、2019年7月以降、セカンドワーキングホリデービザの期間中に指定された業種、地域で6ヶ月以上仕事をするとサードワーキングホリデービザを申請できる予定になっています。
 

ワーキングホリデービザで働けるのは、基本的には同一雇用主の下で6ヶ月までとなっています。セカンドワーキングビザを取得するとこの期間はリセットされるので、最初のワーキングホリデービザで働いた雇用主の下でも6ヶ月まで就労可能になります。昨年から、同一雇用主であっても働くロケーションが違えば、6ヶ月ずつ就労できるようになりました。フランチャイズや複数の店舗を持っている雇用主の下でも1つの店舗で最大6ヶ月ずつ働くことができるということです。
 

もし、就労している雇用主がスポンサーになってビジネスビザを申請する場合には、審査期間中に6ヶ月を超えてしまう場合があるので事前に移民局に許可を申請する必要があります。
 

ワーキングホリデーメーカーが就労する場合は税務上非居住者となります。非居住者の税率は通常32.5%ですが、ワーキングホリデーメーカーの場合は37,000ドルまで15%、37,000ドルを超えた分は32.5%となります。
 

ワーキングホリデービザはその名前の通り、仕事をしたり観光したり自由にオーストラリアを楽しむことができます。最大で4ヶ月まで学校に通うこともできるので貴重な時間を有意義に過ごせるようなプランニングができるといいですね。

 


 
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件名:ビザと移住係

鈴木 竜一郎

鈴木 竜一郎

Japan Australia Settlements代表
1987年、 早稲田大学商学部卒業。 2000年にカーティン工科大学MBA卒業後、 2001年にエディスコーワン大学会計学修士卒業。
□ 登録税務代理人:25479352
□ 登録移民申請代理人: MARN 1173457
□ ファイナンシャルアドバイザー(AFP)







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