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File 04 日本でも収入のある場合のタックスリターン

Q:
今は、オーストラリアに住んでいますが、日本の会社にも籍があり、ここオーストラリアでも収入があります。その場合のタックスリターンは、どうしたらいいですか?

A:
オーストラリアに在住している方で、日本などオーストラリア外からの収入がある方もいらっしゃると思います。タックスリターンにおける申告は、あくまでオーストラリア外の収入も対象となります。代表的な例は、
・ 駐在の方で日本の会社からも給料をもらっている
・ オーストラリア外の会社や銀行などから投資収入を受け取っている
・ 日本の会社から給料をもらっている
・ 日本にビジネスを持っている
・ 日本に不動産を所有しており、それを貸し出している
・ 日本から年金を受け取っている
・ 日本の不動産を売却した
・ 日本に一時帰国中に仕事をした
などが考えられます。ちなみに、日本の貯金をオーストラリアに送金した、というのは関係ありません。ただ、日本から定期的に送金があったり、大金が送金された場合はAustralian Taxation Office(ATO/オーストラリア国税庁)から連絡がくることがあります。これは、そのお金はどこから来たのかということで、ATOからすると海外に収入の源泉があるのではないか、というのが理由です。

 

実際に上記列挙しました代表的な例の中で、特に日本の不動産収入でATOに摘発されている方がいます。オーストラリアの税法上の居住者は、世界中の収入をオーストラリアのタックスリターンで申告する義務があります。ただ、市民権者や永住権保持者ではない、ビジネスビザや学生ビザ、リタイアメントビザの方は上記の一部の収入の申告義務が免除されます。

 

2つ目に、「税法上の居住者」といった定義がありますが、この‘居住者’には白黒はっきりした基準がありません。しかしながら、簡単に考えると生活の基盤がオーストラリアにあるか、どうかということです。

例えば、
・ オーストラリアに実際住んでいる
・ 日本と行ったり来たりしている方は、財産の割合、家族がオーストラリアに住んでいるかどうか、会計年度内にどれくらいの日数オーストラリアで過ごしたか
など、複数の要素で判定することになります。よって、ほとんどの市民権者や永住権保持者、ビジネスビザや学生ビザ、リタイアメントビザの方は税法上の居住者となりますので、タックスリターンで申告しなければならなくなるでしょう。

 

しかし、一点、疑問が起こります。日本で確定申告や年末調整をしている方は、日本でも税金を払って、オーストラリアでも税金を取られるのか、ということです。これは、日豪租税条約や二重課税防止条項により回避されます。日本で払った税金分、オーストラリアの税金が減ります。ただし、これらの日本の収入を申告するにあたり、日本からも書類が必要になります。また、日本で確定申告をされる方は、日本の確定申告が必要となります。日本の確定申告の会計年度とオーストラリアの会計年度は異なるため、日本の確定申告が終わってからオーストラリアのタックスリターンをすることになります。よって、これらの書類をきちんと保管、管理しておくことが大切となります。

 


 

賀谷祥平 Shohei Kaya
豪州公認会計士、豪州登録税理士、米国公認会計士。上智大学経済学部、James Cook University MBA、University of New England会計大学院、卒業。Ezy Tax Solutions Pty Ltd代表取締役。また、2001年、騎手を志し豪州の競馬学校に入学。2003年、ニューサウスウェールズ州Coffs Harbour競馬場にて騎手デビュー。現在は、クイーンズランド州北部の競馬場で騎乗。

 

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