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【新型コロナウイルス関連】豪州政府の各種経済支援策のアドバイス


 

新型コロナウイルスのパンデミックの影響で世界的にも未曾有の事態となっていますが、ここオーストラリアでも深刻な経済危機に直面しています。ここでは、税法に関わるコンサルタント業務のライセンスを保有して、パース在住20年の日本人タックス・エージェントの鈴木竜一郎さんから豪州政府が発表している各種経済支援策を日本語でご説明します。
 
鈴木竜一郎です。この度の新型コロナウイルス感染症の世界的な急激拡大により豪州政府が民間や法人問わず支援策を順次発表しています。正しい情報を得て、支援策が自分のビジネス、または個人に対応しているのか慎重に見極め、対処することをお勧めします。
 
 

更新日:4月6日(月)
「Jobseeker Payment」について

2020年3月22日にスコット・モリソン豪州首相から求職失業者援助金「Jobseeker Payment(2週間ごとに$550が支払われる予定)」について発表がありましたが、多くのお問合せを頂きましたので、登録方法についてご案内致します。
 
【Jobseeker Payment の登録方法】
1. MyGov(http://my.gov.au: 豪州政府が個人の各種申請情報などを管理しているサイト)にサインインして下さい。
注)MyGovに登録していない場合には、「Create an Account」をクリックして登録します。
 
2. 「Service」画面が表示されましたら、myGovロゴ横の「Home」をクリックして下さい。
 
3. 「Claiming a Centrelink payment」の画面が表示されたら、中段の「Register intention to claim」をクリックして下さい。
 
4. 次に表示された画面の下段の「I am affected by coronavirus (COVID-19) and I agree to share these details with Centrelink to register my intention to claim a payment.」の横にあるボックスにティックを入れて、「Continue」をクリックして下さい(メールアドレス等が間違っていないか要確認)。
 
5. 「You are resistered」の画面が表示されましたら登録完了です。後は、関係各所からの連絡を待つことになります。
 
 

更新日:4月1日(水)
「Jobkeeper Payment」について

2020年3月30日、スコットモリソン豪州首相から中小企業の雇用をサポートする「Jobkeeper Payment」のアナウンスがありました。雇用主の『手続き』→政府の『支援』→従業員への『支払い』を時系列で説明します。
 
<雇用主の『手続き』>
・新型コロナウイルスの影響で売上が30%以上減少した企業が対象になります。
・対象になる場合には、このリンク先(www.ato.gov.au/Job-keeper-payment)で登録します。
・登録しておくと、次のステップに進める段階でオーストラリア税務当局(ATO: Australian Taxation. Office)から連絡が来る予定となっています。
 
<政府の『支援』>
・サポート適応後、対象になる従業員に対してFortnight(2週間)で$1,500がまずは政府から雇用主に支払われます。
・雇用主が政府からサポートを受けた後、雇用主から支払われる従業員の対象は、2020年3月1日現在雇用しているフルタイム、パートタイム、1年以上勤続のカジュアルワーカーが対象になります。
・受け取れる対象は、オーストラリア市民や永住者のみで、ビジネスビザ保有者は対象外です。
 
<従業員への『支払い』>
・政府から支援を受けた後、雇用主からは対象の従業員に最低$1,500が支払われます。
・雇用主からは対象の従業員に$1,500以上支払うか、またスーパーアニュエーションを付けるかは自由です。
・支払いは5月からとなり、3月30日まで遡って支払われる予定となっています。
 
注)これに先駆けて発表された「Jobseeker Payment」は従業員がServices Australiaに登録するものです。こちらに既に登録した人は、雇用主から「Jobkeeper Payment」を受け取った時点でServices Australiaに申告をすれば、現時点で「Jobkeeper Payment」が受け取れそうでも登録を解除する必要はないそうです。
 
情報元:treasury.gov.au/sites/default/files/2020-03/Fact_sheet_Info_for_Employers_0.pdf
 
現在決まっている中小企業向けのサポートについてのお知らせでした。この他にも2020年1~3月のThe business activity statement (BAS) でPAYGを申告するとWithholding Taxと同額か最低$10,000が受け取れることができます。PAYGを毎月申告している場合には、3月分の3倍が受け取れるようになっています。ただ、この状況下で政府の対応も1日単位で変わることも余儀なくされています。正確な情報を掴むためにも政府の経済支援対策に関する日々の発表は、逐次注意深くチェックするようお勧め致します。
 
 


鈴木 竜一郎

鈴木 竜一郎

Japan Australia Settlements代表
1987年、 早稲田大学商学部卒業。 2000年にカーティン工科大学MBA卒業後、 2001年にエディスコーワン大学会計学修士卒業。
□ 登録税務代理人:25479352
□ 登録移民申請代理人: MARN 1173457
□ ファイナンシャルアドバイザー(AFP)







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