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【パースエクスプレス・マガジン】在パース日本国総領事館よりお知らせ

2018年6月以降に在パース日本国総領事館よりホームページなどで在留邦人に向けて案内された【お知らせ】をまとめて掲載する。
 

在外選挙の出国時登録申請が始まる

 
 これまでは、在外選挙人名簿登録申請は在外公館の窓口に出向いて行う必要があったが、2018年6月1日以降、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている人が、当該市区町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に、当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになった。
 
 なお、市区町村に転出届を提出して既に住所を海外に移住しており、在外選挙人名簿に登録されていない方は、出国時申請を行うことはできないが、従来どおり、住所地を管轄する在外公館で登録申請を行うことができる(在パース日本国総領事館での登録申請の手続きの詳細はwww.perth.au.emb-japan.go.jp/jp/zaigaisenkyo/index.htmlから)。
 
詳しくは、総務省のホームページから。
www.soumu.go.jp/senkyo/netsenkyo.html

 


 

ハーグ条約について

 
 一方の親の同意なく、子どもが国境を越えて海外に移動した場合、一定の要件を満たせばハーグ条約が適用される。その場合、子どもは原則、元いた国に戻されることになる。どうしても一方の親の同意なく子どもと移動せざるを得ない場合、刑事訴追の可能性や出入国の可否を含め、きちんと情報収集の上、行動することが勧められている。また、配偶者やパートナーからの暴力(DV)に悩まされている場合は、以下のDV被害者支援団体で相談ができる。
 
Department of Child Protection, Family and Domestic Violence Unit
ウェブサイト:www.dcp.wa.gov.au/pages/home.aspx
所在地: 189 Royal St. East Perth
電話: 08 9222 2555 (24時間対応の連絡先は以下のホームページ<Crisis and Emergency>から)
 
ハーグ条約についての詳しくは、外務省のホームページから。
ウェブサイト:www.mofa.go.jp/mofaj/index.html
また、子ども海外への移動、ハーグ条約については以下まで。
外務省ハーグ条約室: TEL:+81(0)3 5501 8466
Email: hagueconventionjapan@mofa.go.jp

 


 

旅券の申請・発給手続きに際して

 
 在パース日本国総領事館では、旅券(パスポート)の申請発給手続きを行っているが、申請にあたり以下の点の注意を促している。
 
1)ダウンロードの申請書は、白で何も書いていないA4サイズの紙に片面印刷。
 
2)旅券申請時に有効なオーストラリアの査証(Visa)を確認されるため、事前に移民局から届いた【Grant Notice Letter】や【VEVO(Visa Entitlement Verification Online)】を印刷して持参する。また、永住者で再入国査証を持っている人は【再入国査証(Resident Return)】を提示する。
 
3)旅券の有効期限が1日でも過ぎた場合には、6ヶ月以内に発行された戸籍<戸籍謄(抄)本>の提出が必要になる。戸籍は総領事館を通して入手することができなので要注意。
 
※旅券は有効期限が1年未満になった時点から更新が可能。近年、旅券の残存期間が6ヶ月以上ないと搭乗できな航空会社もあるので、旅券の有効期限を確認することが勧められている。

 


 

豪州発国際線の機内に持込むパウダー類の規制

 
 豪州内務省は、6月30日より豪州から出発する国際フライトの機内に持ち込むパウダー類の量規制(350ミリリットル・350グラム)を始めた。国際フライトを利用する際には、注意が必要となる。ただ、乳幼児の粉ミルク、薬剤、食べ物、粉骨した骨は例外扱いとなる。
 
詳細は、以下の豪州内務省のウェブサイトから。
www.homeaffairs.gov.au/travel-secure/Documents/fact-sheet-travelling-with-powders-liquids-aerosols-gels.pdf
 
 

在パース日本国総領事館ホームページアドレス:www.perth.au.emb-japan.go.jp/在パース日本国総領事館 代表電話番号:08 9480 1800







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