Japan Australia Information Link Media パースエクスプレス

2006年1

ワーキングホリデー延長 Q&A

 昨年11月1日から、ワーキングホリデービザを保持している方で、3ヶ月以上の農収穫作業に従事すれば、ビザの延長が可能になることは先日お伝えしました。現在、この延長によって19カ国にも及ぶ多数の人々がオーストラリアでの滞在の幅が広がることになりました。また、最初のワーキングホリデービザは日本でのみ申請可能ですが、延長の際はオーストラリア国内からでも可能となりました。

Q: ワーキングホリデーを延長するにはどんなことが条件としてありますか?
A: 3ヶ月以上の農収穫作業に従事することです。

Q: どんな農収穫作業をすればいいですか?
A: 農収穫作業の条件として、季節労働作業とうたわれております。またその作業は、オーストラリアの地方地域で行わなければいけません。

Q: 季節労働作業とは何ですか?
A: 季節労働作業とは、果物や野菜、ぶどうの搾取や木の刈り込み、また収穫物の管理や包装などがあげられます。収穫から梱包までの過程における様々な労働がそれにあたるとされます。

Q: オーストラリアの地方地域とはどこを指しますか?
A: Sydney、Newcastle、Wollongong、NSW州のCentral Coast、Brisbane、Gold Coast、Perth、Melbourne、Canberraを除いた全てのオーストラリア内の地域です。またAustralian Job Searchのウェブサイト上にて認定している労働者を必要としているエリアが該当します。

Q: どこで申請できますか、またどんな情報の用意が必要ですか?
A: ビザ申請については移民局のウェブサイト(www.immi.gov.au)があります。または、移民局に直接、申し込み用紙を提出するという2つの方法がありますが、インターネットからの申請が最良かと思われます。また申請者は、Form1263にオーストラリアの地方地域で3ヶ月以上の農収穫作業を行ったという証拠を記入する必要があります。証拠とはグループサティフィケイトや給料明細等が該当します。

Q: オーストラリアからの申請はできますか?
A: 可能です。仮に今現在、他のビザでオーストラリアに入国した方で過去にワーキングホリデーで農収穫作業に3ヶ月以上従事し、必要書類さえ持っていれば2回目のワーキングホリデーを申請することができます。

Q: インターネットからの申請は難しいですか?

A: それほど難しくはありませんが、約30分くらいの時間を要します。その際にパスポート、Form1263、クレジットカード(代金$180)を用意して下さい。一度、申し込みが終了したらTransaction Reference Numberと代金の領収書を受け取るので、忘れずにこれを印刷しておきましょう。これらは、申込者が申し込みを完了しましたという重要な書類となります。他の注意点として、申請に際し、健康診断(X線を含む)を受けなくてはなりません。今現在、Health Services Australia (HSA)がとても忙しいため、健康診断の予約が大変取りづらい状況です。予約については十分に時間を考慮し申請準備することをお勧めします。もし申請者が予約を取れていれば、現ビザの期限が切れ新しいビザが発行される間、ブリッジングビザが代わりに発行されます。

近年、移民法は度重なる変更がされてきました。よって、最新の情報を得るためにもビザに関する質問や悩みなどは、専門家(ビザコンサルティング)にご相談することをお勧めします。本文は、Gorshu Pty Ltd(移民省公認登録番号9791459)の資料提供のもと掲載しております。ビザに関するお問い合わせは、オンラインビザ相談ページ

 

2006年1月
※ 掲載されている記事は、執筆当時の情報となっておりますのでご了承ください。