各ビザの変更に関するお知らせ
<ワーキングホリデービザに関する最新情報>
5月3日、移民局(DIMA)は、ワーキングホリデービザ(以下WHビザと記す)保持者に関連する重要な変更を発表しました。変更は7月から行われる予定ですが、詳細は以下の通りとなっています。
1. WHビザ保持者は、一定の雇用主の元において現在の最高3ヶ月に対し、7月以降は最高6ヶ月までの就労が可能となります。これは、2006年7月1日以降にビザが発給された1回目のWHビザ、または2回目のWHビザ保持者に適用されます。
2. WHビザ保持者の就学は、これまで最高で3ヶ月まででしたが、7月以降は最高4ヶ月まで可能となります。条件として、2006年7月1日以降に申請した1回目のWHビザ、または2回目のWHビザ保持者に適用されます。
3. 2回目のWHビザ取得のための就労内容に関する変更がありました。現在、WHビザ保持者は、最低3ヶ月の農収穫作業に従事した後、2度目のWHビザを申請することができましたが、DIMAはこの就労の条件を林業や漁業にまで広げると発表しました。
新たに変更された就労の内容は以下の通りです。
・果実や木の実などの作物の収穫 ・木などの刈り込み
・作物の一般管理業務 ・出荷業務 ・収穫物の包装、運送に関連した業務
・植物や菌類などの栽培や養殖 ・家畜の販売、飼育に関する業務
・羊毛などの動物製品の出荷 ・乳製品の製造
・魚類の捕獲に関連した、管理、運営 ・真珠貝などの捕獲に関する管理、運営
・植林地での苗木、もしくは樹木の手入れ ・樹木の伐採 ・木材の運送
これらの変更はすぐに適用されるので、2006年7月1日以降に2度目のWHビザの申請を希望される方は、上記のことに留意するとよいでしょう。
<SOLとENSOLに関する変更>
本誌面でも度々お伝えしてきましたが、SOL(Skilled
Occupations List)のリストが変更になり、パイロットは除外されました。これによって、パイロット免許保持者のSkilled Migration
Program上での移住は不可能になりましたが、Employer Nomination Schemeの下では、現在でも移住が可能となっています。
近年、移民法は度重なる変更がされてきました。よって、最新の情報を得るためにもビザに関する質問や悩みなどは、専門家(ビザコンサルティング)にご相談することをお勧めします。本文は、Gorshu
Pty Ltd(移民省公認登録番号9791459)の資料提供のもと掲載しております。ビザに関するお問い合わせは、オンラインビザ相談ページへ |
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