2004年8

一時滞在ビザについて

近年、ビザの保有者がそのビザの目的に沿ってオーストラリアに滞在しているかどうか、DIMIA(移民局)が厳しく確認するようになってきました。例えば、観光/訪問ビザとETASビザは、本質上は観光や訪問目的のためのビザですが、保有者には本来の目的外である3ヶ月までの就学も認められています。最近、パースの移民局オフィスが、観光ビザ申請時に申請目的を尋ねているという話を聞きますが、もし、答えが観光目的以外の場合、その申請は却下されることになるでしょう。オーストラリア国内で観光目的以外での滞在を希望する場合は、それらに見合ったビザを選択する必要があります。

ビザの中には一時滞在ビザというものがあります。基本的に一時滞在ビザは様々なカテゴリーに分けられており、ビザ保有者は限られた期間のみオーストラリアに滞在することができます。一時滞在ビザは、現在発行されているビザ数の大半を占めています。一時滞在ビザカテゴリーには、「観光ビザ」や「訪問ビザ」、滞在の延長が可能な「居住ビザ」等があります。また、滞在延長の目的が明白な人に対しては、長期間に渡る滞在が可能な特別ビザプログラムもあります。このビザプログラムは経済、社会・文化、国際関係のカテゴリーに分かれます。

◆経済に関係するビザ◆
大学卒業後にスキルドインディペンデントビザの申請をし、技能査定を待っている方もこの中に含まれます。このビザの保有者は、査定が完了するまでの間、オーストラリアに滞在することができます。このカテゴリーには、一時滞在ビジネスビザ、教育ビザと一時滞在開業医ビザも含まれています。

社会・文化に関係するビザ◆
エンターテイメントビザ、マスメディアや映画関係者へのビザ、スポーツビザ、宗教活動ビザ、親族ビザ、リタイアメントビザ、講演者ビザ、学術研究者ビザ等が含まれています。

◆国際関係に関するビザ◆
ワーキングホリデービザ、エクスチェンジビザ、スペシャルプログラムビザ、外交ビザ、職業訓練ビザ、亡命ビザ等が含まれています。

また、学生ビザも一時滞在ビザの中に含まれます。去年は162,575以上の学生ビザが発行され、そのうちの3パーセントが日本人に対して発行されました。

このようにオーストラリアに一時滞在をお考えの方にはたくさんの選択肢がありますので、ご自分の目的に合ったビザをお選び下さい。

近年、移民法は度重なる変更がされてきました。よって、最新の情報を得るためにもビザに関する質問や悩みなどは、専門家(ビザコンサルティング)にご相談することをお勧めします。本文は、Gorshu Pty Ltd(移民省公認登録番号9791459)の資料提供のもと掲載しております。ビザに関するお問い合わせは、オンラインビザ相談ページ

 

2004年8月
※ 掲載されている記事は、執筆当時の情報となっておりますのでご了承ください。





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