2005年9

人物評価と新卒者ビザについて

ビザ申請時における人物評価について >
 ビザの申請について過去の犯罪歴がどのように関わってくるか、簡単にご説明いたします。実際、もし申請される方が犯罪歴を持つ場合、オーストラリアに入国するビザが取得できるかどうかは、その犯罪がどれほど深刻なものかによります。通常、犯罪歴は人物評価(Character Assessment)と呼ばれるものに分類されます。もし、オーストラリアにとって好ましくない人物と判断されれば、オーストラリアへの入国が認められません。犯罪歴があるため入国が認められない例として、以下のような方が挙げられます。

・死刑宣告をされている方
・終身刑を言い渡されている方
・12ヶ月以上の有罪判決を言い渡されている方。もしくは、
 それに相当する罪を犯したが、精神異常が原因で有罪の判決を 受けていない方

その他にも、危険人物と見なされた場合や、オーストラリアに悪影響を与える可能性があると見なされた場合は、移民局により入国を拒否されることがあります。また、軽犯罪歴がある場合、オーストラリアへの入国はとかく困難ではありませんが、もしそれが軽微な犯罪だとしても、犯罪歴を申告することは大変重要なこととなります。イギリスなど幾つかの国では、一定期間を経ると犯罪歴が記録から消去されますが、犯罪証明書に犯罪歴が記載されていない場合でも、オーストラリアへの入国の際には、申告する必要があります。

< 『2 Year Study Rule』の変更 >
 これまで、コース修了後に永住ビザの申請を希望する学生は、最低2年間の就学が必要でした。しかし、2005年9月1日以降の『2 Year Study Rule』変更に伴い、場合によっては、最低16ヶ月の就学で、2年間相当のコースを修了したとみなされます。これは、多くの教育機関が、1年を2学期に分ける従来の2セメスター制よりも、3学期に分ける3セメスター制を採用するようになっていることに関連しています。

 1年を3学期制にした場合、1セメスターは4ヶ月となります。従来、2年の就学は4セメスターに分けてカリキュラムが組まれます。よって、3学期制を取り入れた学校でも全カリキュラムを修了するのに4セメスターを必要とし、4セメスター×4ヶ月=16ヶ月となり、最低16ヶ月でフルタイム規定のカリキュラムを修了する場合も出てくるということになります。

近年、移民法は度重なる変更がされてきました。よって、最新の情報を得るためにもビザに関する質問や悩みなどは、専門家(ビザコンサルティング)にご相談することをお勧めします。本文は、Gorshu Pty Ltd(移民省公認登録番号9791459)の資料提供のもと掲載しております。ビザに関するお問い合わせは、オンラインビザ相談ページ

 

2005年9月
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