2002年6

ビザに関する大幅な法改正が行われる?!

 ビザに関する多くの法改正が行われるということが、移民局(DIMIA)によって発表されました。その内容は、ビジネスビザ、家族永住ビザ、独立永住ビザを含む永住ビザと、学生ビザ、ワーキングホリデービザ、及び就労ビザのような短期滞在ビザを含む広範囲のビザに及ぶようです。
 今回は学生及びワーキングホリデーメーカーの方に関係する項目をご紹介します。
 
 A)ワーキングホリデーメーカーの多くは、彼らの旅行経路に応じてビザを複合させています。今まで、渡豪した後、オーストラリアから自由に出入国できるのは、ビザ発行後12ヶ月間でした。例えば、2002年1月にビザを受け取り、2002年5月に渡豪した場合、2003年1月までオーストラリア国内外を自由に旅行することができ、2003年5月(渡豪から12か月後)までオーストラリアに滞在することができました。もしも何らかの理由で、2002年12月にオーストラリアを去っており、2003年1月(ビザ発行から12ヶ月後)までに戻らなかった場合、ビザは取り消されていました。仮に、2003年1月1日以前に再度渡豪した場合には、2003年5月1日まで滞在することはできますが、その後の海外旅行から再び渡豪することはできませんでした。しかし今回の改定でビザ保持者は、オーストラリア入国後から1年間、自由に国外への旅行を楽しめるようになります。

 B)インターネットによる、ワーキングホリデービザの取得申請が導入されます。

 C)特別の条件を満たした場合に限り、ワーキングホリデービザ終了後の滞在延長が可能になります。

 D)永住ビザの申請に関しても、いくつか変更があります。前回、本誌でも紹介した評価基準の変更以外にも変更規定がありますので、詳細につきましては移民局にお問い合わせ下さい。

 E)現在、学生ビザを持ち、ビジネスビザを申請しようとしている学生は、アソシエイトディプロマレベルコース以上の資格が必要でしたが、今回、この規定は廃止されます。

 F)ビジネスビザを持っている人が、ビザ取得後に職種を変更した場合、申請職種での就労を中止し、新たにビザを申請するなど、ビジネスビザ保持者を制限する厳しい規定が導入されます。

 G)ビジネスビザ(短期滞在)は、現在よりも柔軟に対応する方向で、いくつかの新規定が導入されます。

 今回の抜粋記事以外にも、さらに多くのビザに関する変更が行われる予定です。上記項目以外にも詳細に付きましては、移民局や専門家(ビザコンサルタント)に問い合わせることをお勧めします。

2002年6月

※ 掲載されている記事は、執筆当時の情報となっておりますのでご了承ください。

近年、移民法は度重なる変更がされてきました。よって、最新の情報を得るためにもビザに関する質問や悩みなどは、専門家(ビザコンサルティング)にご相談することをお勧めします。




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