2001年7月

ビザの規定が大幅に変更

 DIMA(オーストラリア移民省移民局)が広範囲にわたるビザ{ブリッジングビザE、学生ビザ、Subclass 442ビザ(*1)、独立永住ビジネスビザ、Subclass 686ビザの申請方法(*2)、Subclass457ビザ(*3)、州政府のスポンサーによるビジネスビザ(*4)、DS/classes 119・857ビザ(*5)、卒業スキルドビザ(*6)、他}の変更事項を発表しました。

 7月始め現在、オーストラリアの各種専門学校や大学を卒業した多くの学生ビザ取得者が、学生ビザから独立永住ビザへの変更を申請し、オーストラリアに滞在して仕事をしたいと考えています。
そこで、今号では、学生ビザに関する変更事項を要約して、紹介していきます。

 今年の6月30日をもって学生ビザ制度は廃止され、この7月1日より新たに7種類の規定が加わった、新学生ビザ制度が施行されました。
新しいビザの規定には資金、健康状況の他、勉強したいコースに対する適合性とその他の要因が査定されます。以下が、新しい学生ビザの7分類項目(取得コース適合性)となっています。

subclass 570 ELICOS部門(外国人学生向けの英語コース)
subclass 571 Schools部門(初級・中級{ジュニア、シニアも含む}の学生と交換留学生)
subclass 572 職業訓練教育・訓練部門
subclass 573 高等教育部門(取得する際に学士号、卒業証明書、卒業証書が必要)
subclass 574 博士号部門(取得する際に専門士、博士号が必要)
subclass 575 博士程度の研究を行なうことが可能な学生やそれ以外の学生が該当する部門
subclass 576 AusAIDまたはスポンサー所持者部門(全てのAusAIDが引き受けるフルタイム学生またはオーストラリアの政府が保証人になるフルタイムの学生)

 以上の7項目のどこに自分の学歴や語学力が当てはまるかを検討し、それによって申請するビザの種類が異なってきます。しかし、もしsubclass 573を申請希望する場合は、それ以前に学士号の卒業証明書等を持っていなければ取得はできませんので、事前の確認が必要となるでしょう。また、各種subclassへの申請において、そのコースに伴った期間のビザを申請することは可能です。そして、6月30日以前に取得した学生ビザ保持者のみ、すでに政府機間に登録されたCRICOS番号を使い、再申請する事が可能です。

 また、他にも経済能力、英会話能力、国の評価要因によって、ビザの取得が制限されました。国の評価要因とは、どこの国の出身かによってビザの取得方法に違いが生じるということです。この評価には、1〜5までのランキングが用いられています。例えば、1のランキングに属する国の出身者は、ビザの切り換えがオーストラリア国内でできるのに対して、5に属する出身国の人は、国内でのビザ切り換えができなくなったということでです。つまり、1と5のランキング差は、ビザ取得への大きな難易の差を生じさせました。ちなみに日本のランキングは、1となっています。

 また、以下の条件も新しく設定されました。

経済能力: オーストラリアに滞在する間、勉学と生活するためにかかる費用を支払うのに十分な資金を持っていること。
英会話能力: あなたが登録するsubclass に十分な英会話能力をもっているか。
宣誓書: 取得希望ビザのコンディション(滞在条件・仕事条件・出席状況・健康保険)などを理解したうえで、宣誓書にサインをする。これは、義務付けられている。

以上今回は、学生ビザ取得への規定が大幅に変更されたことを紹介しました。次号では、独立永住ビザについてお届け致します。

−注−
(*1)職業訓練士。
(*2)インターネット上でのビザ申請が可能。
(*3)企業がスポンサーとなる長期滞在者向けビジネスビザ。
(*4)州政府がスポンサーとなるビジネスビザ。
(*5)地方自治体がスポンサーとなるビジネスビザ。
(*6)大学または各種専門学校卒業後、ビジネスビザが発給される間(平均6ヶ月)、働きながらビザの発給が待つことのできる、今回新たに加わったビザ。

 

2001年7月
※ 掲載されている記事は、執筆当時の情報となっておりますのでご了承ください。

近年、移民法は度重なる変更がされてきました。よって、最新の情報を得るためにもビザに関する質問や悩みなどは、専門家(ビザコンサルティング)にご相談することをお勧めします。




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