今年の4月にワーキングホリデーのビザでオーストラリアに入国しましたが、おばあちゃんの体調が急変し、急きょ日本へ帰らなくてはならなくなりました。しかし、おばあちゃんの体調次第ですが、またオーストラリアには年内に戻ってこようと考えています。再入国には何か特別な許可証のようなものが必要なのでしょうか。また、何ヶ月後かには戻ってこなければならないルールがあるのでしょうか?(女性23歳・ワーキングホリデー) |
本誌パースエクスプレスVol.27に掲載しました「ワーキングホリデービザに関する法改正」の“入国、滞在の規定”で、7月1日より大きく移民法の改正がされたことは紹介しました。今回頂いたこの質問もその掲載文に該当しますが、もう一度ここで詳しく説明します。
この質問された女性は4月にオーストラリア に入国していますが、「出国・再入国」で大切なことは、日本でビザを受け取った日がいつなのかがポイントになります。ワーキングホリデービザの滞在期間は通常12ヶ月となっておりますが、それはあくまでも入国後の12ヶ月間で、その期間は「Multiple
Travel」とはなりません。「Multiple Travel」とは自由に出入国が許可されていることで、ワーキングホリデービザについてはビザが発給された日から12ヶ月の間を「Multiple
Travel」といいます。つまり、もしこの女性が99年3月31日にビザを日本で取得し、2000年4月1日にオーストラリアに入国したのならば、「Multiple
Travel」の期間はすでに消滅していることになります。よって出国後の再入国は不可能になります。しかし2000年3月31日にビザを取得し、2000年4月1日に入国しているのならば、「Multiple
Travel」の期間が2001年3月31日まで有効なので、出国・再入国は可能となります。
では、99年5月1日にビザを取得し、2000年4月1日に入国した場合はどうなるでしょうか。「Multiple Travel」の期間は2000年4月30日まで有効なので、入国後1ヶ月間は出・入国が可能ということになります。しかしこの場合、4月30日までに再入国をしなければ、ワーキングホリデービザそのものが無効となってしまいます。
また再入国の際の入国時に「特別な許可書」が必要であるかといった質問について、「Multiple Travel」の場合には特にそのようなものはないので、この場合にも必要がありません。
「出・入国」について大切なことは、いつビザを取得したかということで、入国日には全く関係なく、取得日から12ヶ月が出入国の有効期間であるということです。
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